よくあるご質問
全般
Q.何故溶液を回収する必要があるのですか?
A.回収をお願いしているアセトニトリルを原料とする溶液が、毒物及び劇物取締法 第三条「毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。」に違反して製造業未登録のまま製造されていたためです。
Q.回収した溶液はどうするのですか?
A.製造品のうち回収された溶液量、回収不能だった溶液量を所轄自治体に報告の上、知事の認可を受けた産業廃棄物処理業者に廃棄委託いたします。
Q.溶液を使用してしまいましたが、健康被害はあるのですか?
A.基本的には弊社で発行していた安全データシートあるいは市販のアセトニトリルの安全データシートに記載のご注意事項に準じてご使用いただく必要がありましたが、取り扱う溶液量が比較的少量のため、重篤な健康被害には至らないと現在のところ考えております。
Q.溶液の回収時に譲受書は必要ないのですか?
A.譲受書なく流通してしまった溶液であることと、違反品を速やかに回収することを優先する観点から東京都に相談の上で、今回の回収では不要としております。
回収窓口について
Q.「ビー・エー・エス株式会社製品回収の窓口に関するご回答フォーム」とは何ですか?
A.販売当時の納品書ごとに違反溶液の回収にご協力いただく方のお名前、ご連絡先等を確認させていただくフォームです。FaxまたはWebサイト上のご回答フォームからご回答いただけます。
Q.「窓口に関するご回答フォーム」は誰に対して送られてきているのですか?
A.基本的には販売当時のご請求先、ご担当者になります。
Q.「窓口に関するご回答フォーム」が複数送られてきました。
A.販売当時のご請求先、出荷時期などに基づいて振られたID番号ごとに発送しているため、同じご請求先にID番号違いのご回答フォームが複数郵送されることがあります。
企業の場合、一旦ご回答フォームからご回答いただいた後、回収対象品のご案内をする場合に同じ事業所であれば以前ご連絡いただいたご担当者が暫定的に登録されます。
また、ご登録完了の直前に、ご連絡先をいただいた場合に登録作業が間に合わず「窓口に関するご回答フォーム」を再送してしまうケースがございます。
Q.窓口担当者とは何ですか?何をすればいいのですか?
A.溶液回収のお手伝いを引き受けていただく方です。
ご連絡先、お名前をお伝えいただきましたら溶液回収の手順等の記された「BAS製品回収のご案内」というEメールをお送りいたします。溶液回収の可否を「回答リストフォーム」からご連絡いただいた後、回収可能な場合に基本的には窓口担当者宛に溶液回収用の包装材、送り状などが送られますので、溶液のご返送をお願いしています。
Q.同じ会社の支店、営業所ごとに窓口担当者を選ばなければならないのですか?
A.お取引先の会社のご状況により、支店、営業所ごとに窓口担当者を置くのでなく、一つの拠点で一括でご対応いただくのでも構いません。ただし、回収可能な溶液が見つかった場合の実際の回収のご担当は別に設けていただき、溶液回収用の包装材のお送り先としてご連絡いただく必要が出てくるかもしれません。
回収のご案内について
Q.回収対象の溶液を所持しているのですが、回収の案内が来ません。
A.販売時期の新しい方から順にご案内しております。案内が来るまで回収対象の溶液は使用せず冷暗所で保存をお願いします。
Q.「回答リストフォーム」とは何ですか。
A.窓口担当者に対して「BAS製品回収のご案内」というEメール内でご案内する回収対象の溶液の現在の状況、回収の可否をご報告いただくフォームです。弊社Webサイト上からご回答いただきます。
Q.「回答リストフォーム」で記入できる数量より多くの回収対象の溶液を所持しています。
A.販売時期の新しい方から順にご案内しているため、古い溶液について「回答リストフォーム」がご用意できていない場合があります。次に「回答リストフォーム」が来るまでお待ちください。
Q.溶液を使い切ってしまった等、回収不能の場合、どうすればいいのですか?
A.窓口担当者にご案内する「回答リストフォーム」内で回収可能本数を入力した後、回収できない理由から「使用済み」「廃棄」「所在不明」などから選択、入力してください。これで回収不能の溶液に関してのご対応は終了となります。
Q.窓口担当者の所在地以外の住所に代替品、回収容器を発送してほしい。
A.窓口担当者の所在地以外の住所と代わりにお受け取りになる方のお名前を「回答リストフォーム」の備考欄に入力してお送りください。
Q.非水溶媒系電極を様々な経路から購入しました。
A.基本的には販売当時の販売経路に沿って回収のお願いも行っております。様々な経路から購入していた場合は、複数の経路から溶液回収のご依頼が来る可能性があります。
代替品について
Q.代替品とは何ですか?
A.回収した溶液は処分のためご返却できません。そのためご購入いただいた未使用溶液を回収することに対する埋め合わせとして
代替品をご提供しております。
Q.溶液は回収不能ですが、代替品を送ってくれますか?
A.代替品の発送は、溶液が回収可能な場合のみとさせていただいております。
Q.代替品には溶液は付属されていますか?
A.溶液は付属されておりません。
Q.溶液はどのように入手すればいいのですか?
A.以下のURLにある溶液調製方法をご参考に作製してください。
https://www.bas.co.jp/2642.html
Q.今後溶液を提供する予定はありますか?
A.毒物又は劇物の製造業の登録を受けておりませんので、当面、回収溶液と同等の溶液の提供の予定はございません。
回収対象品について
Q.開封済みで瓶に少量残っている溶液も送ったほうがいいのでしょうか?
A.販売時の瓶に残っている溶液は回収対象となります。
Q.電極として使用中の溶液が残っています。回収のため送ったほうがいいのでしょうか?
A.一旦、瓶から出してしまった溶液は回収対象としておりません。
ご使用中の溶液は「使用済」とみなし、瓶の中に残っている溶液のみ回収をお願いいたします。
Q.溶液と一緒に回収対象でない物品を送ってしまった。
A.溶液以外の物品をお送りいただいた場合、お客様の持ち物であっても当社で廃棄いたします。何卒ご了承ください。
Q.手元にアセトニトリル溶液がありますが、ビー・エー・エスの製品でなくても回収してもらえますか?
A.回収対象の溶液は当社で製造したものに限ります。
他、本件に関するお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームからお願いいたします。
お問い合わせフォーム: https://www.bas.co.jp/bas/contact_a4.html